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2014.06.03 東京高裁決定
収録 判例タイムズ1410号111頁
住宅ローン
「抗告人は,相手方が住宅ローンを負担している自宅に居住しているところ,住宅ローンの負担には資産形成の側面もあるから,その負担分を婚姻費用の分担額から控除すべきであるとの相手方の主張は採用できないものの,これにより抗告人は,住居費の負担を免れていることになるから,抗告人の収入に対応する平均的な住居関係費として3万円を上記婚姻費用の相当額(24万円)から控除する」
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