判例紹介

  • 2022.05.13 宇都宮家裁
    収録 家庭の法と裁判46号88頁
    増減額 養子縁組
    「相手方夫は相手方と再婚した後も長女と養子縁組をしていないものの、これに準ずる状態にあるとするのが相当であるところ、このような状態は本件合意時に前提とされておらず、これによって本件合意の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至ったといえるから、相手方夫と長女が養子縁組に準ずる状態であることは事情の変更に当たるとするのが相当である。」
    「総収入は少なくとも1567万円の営業所得(算定表の上限の金額)を得ていると推認するのが相当といえる。これを前提にすると、相手方夫は、絶対的にも、申立人に比して相対的にも相当に高額な収入を得ていると考えられ、このような相手方夫が長女を事実上扶養して事実上養子縁組している状態であること、長女への生活費等の給付が十分にされていると考えられることに鑑み、相手方夫の上記総収入から208万円程度(相手方夫が扶養義務を負うとした場合の子の生活費を参考にした金額。1567万円×48%×62÷(100+62+62)≒208万円(1万円以下四捨五入。))を相手方の総収入に加算するのが相当である。」
  • 2020.03.04 東京高裁決定
    収録 判例時報2480号3頁,判例タイムズ1484号126頁
    養子縁組
    「親権者である一方の親が再婚したことに伴い,その親権に服する子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合,当該子の扶養義務は,第1次的には親権者及び養親となった再婚相手が負うべきものであり,親権者及び養親がその資力の点で十分に扶養義務を履行できないときに限り,第2次的に実親が負担すべきことになると解される。」
    「一度合意された養育費を変更する場合に,その始期をいつとすべきかは,家事審判事件における裁判所の合理的な裁量にゆだられていると解されるところ…相手方は,抗告人Yの再婚や未成年者らの養子縁組の可能性を認識しながら,養子縁組につき調査,確認をし,より早期に養育費支払義務の免除を求める調停や審判の申立てを行うことなく,3年以上にもわたって720万円にも上る養育費を支払い続けたわけであるから,本件においては,むしろ相手方は,養子縁組の成立時期等について重きを置いていたわけではなく,実際に本件調停を申し立てるまでは,未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価することも可能といえる。以上の事情を総合的に考慮すれば,相手方の養育費支払義務がないものと変更する始期については,本件調停申立月である令和元年5月とすることが相当である」
  • 2017.09.20 福岡高裁決定
    収録 判例タイムズ1449号144頁,判例時報2366号25頁
    再婚 養子縁組
    「両親の離婚後,親権者である一方の親が再婚したことに伴い,その親権に服する子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合,当該子の扶養義務は第1次的には親権者及び養親となったその再婚相手が負うべきものであるから,かかる事情は,非親権者が親権者に対して支払うべき子の養育費を見直すべき事情に当たり,親権者及びその再婚相手(以下「養親ら」という。)の資力が十分でなく,養親らだけでは子について十分に扶養義務を履行することができないときは,第2次的に非親権者は親権者に対して,その不足分を補う養育費を支払う義務を負うものと解すべきである。そして,何をもって十分に扶養義務を履行することができないとするかは,生活保護法による保護の基準が一つの目安となるが,それだけでなく,子の需要,非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきである。」