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2020.10.02 東京高裁決定
収録 家庭の法と裁判37号41頁
私学/大学の学校教育費
「抗告人は,学費等の算定に関して,当事者間で二等分すべきと主張する。しかしながら,本件における抗告人の年収が約970万円,…相手方の年収が約130万円…にとどまることを前提とすると,超過分の学費に関しては,特別経費と同様に基礎収入割合とすることが不相当であるとは言えず,この点に関する抗告人の主張は採用できない。」
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