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2018.10.11 大阪高裁決定
収録 判例タイムズ1460号119頁,判例時報2412号23頁
再婚
「本件婚姻費用分担金は,平成28年10月から平成30年1月までは月額32万円,平成30年2月から平成32年3月までは月額26万円,平成32年4月以降は16万円とするのが相当である。そうすると,平成28年10月から平成30年9月までの未払婚姻費用分担金の額は一応720万円(32万円×16か月+26万円×8か月)と試算できる。」
「もっとも,相手方は,前記説示のとおり,平成28年10月から平成30年12月分までの養育費として,前夫から378万円(14万円×27か月)を受領している。そうすると,前記試算に係る未払婚姻費用分担金720万円(長女の生活費を含むもの)から,長女の生活費を含まない未払婚姻費用分担金480万円(以下に説示のとおり。)の差額である240万円の限度においては,前夫の上記養育費支払によって要扶養状態が解消されたものとして,未払婚姻費用分担金720万円から控除するのが相当である。」
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2018.01.30 札幌高裁決定
収録 判例タイムズ1459号110頁,判例時報2373号49頁
再婚
「原審申立人が再婚相手の子らの生活費指数については,再婚相手も上記子らの扶養義務を有しているから,その生活費指数を原審申立人と再婚相手の収入比によって按分するのが相当である」
「未成年者,原審申立人が再婚相手の子らの生活費指数はいずれも55となるが,上記子らの生活費指数については,上記アのとおり原審申立人と再婚相手の基礎収入比によって按分するのが相当であるから,いずれも次の計算式のとおり,39とする。」
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2017.09.20 福岡高裁決定
収録 判例タイムズ1449号144頁,判例時報2366号25頁
再婚
養子縁組
「両親の離婚後,親権者である一方の親が再婚したことに伴い,その親権に服する子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合,当該子の扶養義務は第1次的には親権者及び養親となったその再婚相手が負うべきものであるから,かかる事情は,非親権者が親権者に対して支払うべき子の養育費を見直すべき事情に当たり,親権者及びその再婚相手(以下「養親ら」という。)の資力が十分でなく,養親らだけでは子について十分に扶養義務を履行することができないときは,第2次的に非親権者は親権者に対して,その不足分を補う養育費を支払う義務を負うものと解すべきである。そして,何をもって十分に扶養義務を履行することができないとするかは,生活保護法による保護の基準が一つの目安となるが,それだけでなく,子の需要,非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきである。」