判例紹介

  • 2020.03.04 東京高裁決定
    収録 判例時報2480号3頁,判例タイムズ1484号126頁
    養子縁組
    「親権者である一方の親が再婚したことに伴い,その親権に服する子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合,当該子の扶養義務は,第1次的には親権者及び養親となった再婚相手が負うべきものであり,親権者及び養親がその資力の点で十分に扶養義務を履行できないときに限り,第2次的に実親が負担すべきことになると解される。」
    「一度合意された養育費を変更する場合に,その始期をいつとすべきかは,家事審判事件における裁判所の合理的な裁量にゆだられていると解されるところ…相手方は,抗告人Yの再婚や未成年者らの養子縁組の可能性を認識しながら,養子縁組につき調査,確認をし,より早期に養育費支払義務の免除を求める調停や審判の申立てを行うことなく,3年以上にもわたって720万円にも上る養育費を支払い続けたわけであるから,本件においては,むしろ相手方は,養子縁組の成立時期等について重きを置いていたわけではなく,実際に本件調停を申し立てるまでは,未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価することも可能といえる。以上の事情を総合的に考慮すれば,相手方の養育費支払義務がないものと変更する始期については,本件調停申立月である令和元年5月とすることが相当である」
  • 2020.02.20 大阪高裁決定
    収録 家庭の法と裁判31号64頁,判例時報2477号52頁,判例タイムズ1484号130頁
    増減額 潜在的稼働能力
    「抗告人は,前件審判後,断続的にD医師の診察を受け,Hを退職してほとんど収入がない状態となっているが,自らの意思で退職した上,退職直前の給与収入は前件審判当時と大差はなかったし,退職後の行動をみても,抑うつ状態のため就労困難であるとは認められないから,抗告人の稼働能力が前件審判当時と比べて大幅に低下していると認めることはできず,抗告人は,退職後現在に至るまで前件審判当時と同程度の収入を得る稼働能力を有しているとみるべきである。したがって,抗告人の精神状態や退職にょる収入の減少は,前件審判で定められた婚姻費用分担金を減額すべき事情の変更と言うことはでき(ない)」
  • 2020.01.23 最高裁判所第一小法廷決定
    収録 判例タイムズ1475号56頁,判例時報2454号18頁
    法的性質
    結論:「婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。」
    理由:
    ①「婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合…に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,」
    ②「家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできる」
  • 2019.12.19 東京高裁決定
    収録 判例時報2471号68頁,判例タイムズ1482号102頁,家庭の法と裁判30号78頁
    増減額 年金
    1.事情変更について
    「相手方の退職や再雇用,これらに伴う収入の減少は,前件調停の段階でも蓋然性の高いものとして予想されていたものと認められるものの,確実なものとして具体的に予見されていたものではなく,…これらに伴う収入の減少を前提としたものであったと認めることはできず,これらの事情によって変更されることもやむを得ない」
    2.年金について
    「相手方は,65歳で年金の受給を開始していれば,…年金を受給することができるものと認められることからすると,…相手方が本来であれば得ることができる収入として,婚姻費用の分担額の算定の基礎とするのが相当である。…同居する夫婦の間では,年金収入はその共同生活の糧とするのが通常であることからすると,これを相手方の独自の判断で受給しないこととしたからといって,その収入がないものとして婚姻費用の算定をするのは相当とはいえない。…このような取扱いをする以上,今後,実際に相手方が年金の受給を開始し,受給開始時期との関係で前記の金額よりも高額な年金を受給することができたとしても,基本的には,当該高額な年金の受給に基づいて婚姻費用の算定をすることはできず,この事実をもって,婚姻費用を変更すべき事情に当たるものと認めることもできないということになる。」
  • 2019.11.12 東京高裁決定
    収録 判例タイムズ1479号59頁
    社会保障
    「幼児教育の無償化は,子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とするものであり(子ども・子育て支援法1条参照),このような公的支援は,私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないから,上記制度の開始を理由として令和元年10月からの婚姻費用分担額を減額すべきであるとする抗告人の主張は採用できない。」