今すぐ計算,養育費・婚姻費用
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高額所得者
2019.11.12 東京高裁決定
収録 判例タイムズ1479号59頁
社会保障
「幼児教育の無償化は,子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とするものであり(子ども・子育て支援法1条参照),このような公的支援は,私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないから,上記制度の開始を理由として令和元年10月からの婚姻費用分担額を減額すべきであるとする抗告人の主張は採用できない。」
2019.01.23 最高裁判所第二小法廷決定
収録 判例時報2452号13頁
社会保障
「児童手当は,子育て支援のために支給されるものであり,Yが本来負担すべき婚姻費用とは別に子の監護者に支給され,子育て支援に充てられるべきものといえる。前記10万5000円については,Yから長男を監護しているXに交付されていない以上,本件において,同額が別途婚姻費用としてXに支払われるべきものとするのが相当である」との「原審の判断は正当として是認することができる。」
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