「長男は,成年に達した後に大学に入学し,現在も在学中であり,抗告人も長男の大学進学を積極的に支援していたのであるから,婚姻費用分担額算定に当たり,長男を15歳以上の未成年の子と同等に扱うのが相当である。」
「抗告人は,二男に学習塾に通わせたのであるから…,その費用についても相応の負担をすべきであり,抗告人と相手方との収入の較差に照らすと,抗告人がその8割ないし9割程度を負担するのが相当である。」「相手方の年収は,…平成28年が約134万円,平成29年が約158万円である。」「平成28年…の抗告人の年収約836万円…。平成29年…の抗告人の年収約848万円」