判例紹介

  • 2019.01.11 東京家裁審判
    収録 家庭の法と裁判30号99頁
    住居費 習い事
    1.住居費について
    「申立人が現在の賃貸住宅を借りたのは,主として,平成29年7月に相手方の不貞関係が発覚し,…相手方が,同居宅を出た上,申立人に対し,同居宅から出るよう繰り返し求めたためであると認められるのであり,基本的には,相手方の一連の行為によってやむを得ずに転居したものであると認められる。近隣の住居を借りたのも,夫婦の問題には関係のない,子らの生活環境の変化を最小限にしようとするものであって合理性があり,その広さや賃料額も,従前の生活や親子3人の一般的な生活水準に比して不相当に広く,高額であるということもできないのであり,これらを考慮すると,本件においては,相手方には,申立人の住居費につき,標準算定方式で考慮されている額を超える部分につき収入比で按分して分担すべき義務があると定めるのが公平にかなう」
    2.習い事について
    「一般に,子の学校教育に要する費用は標準算定方式において考慮されているが,習い事の費用は同方式において考慮されているものではない。そして,習い事は,通常の学校教育とは別に任意に行うものであるから,原則として,子の監護者がその責任と負担において行うべきものであるが,義務者がその習い事をさせることについて従前同意していた場合などには,適切な範囲で義務者に負担させるのが相当である。」
  • 2018.06.21 大阪高裁決定
    収録 判例タイムズ1463号108頁,判例時報2417号62頁,家庭の法と裁判21号87頁
    未成熟子 習い事
    「長男は,成年に達した後に大学に入学し,現在も在学中であり,抗告人も長男の大学進学を積極的に支援していたのであるから,婚姻費用分担額算定に当たり,長男を15歳以上の未成年の子と同等に扱うのが相当である。」
    「抗告人は,二男に学習塾に通わせたのであるから…,その費用についても相応の負担をすべきであり,抗告人と相手方との収入の較差に照らすと,抗告人がその8割ないし9割程度を負担するのが相当である。」「相手方の年収は,…平成28年が約134万円,平成29年が約158万円である。」「平成28年…の抗告人の年収約836万円…。平成29年…の抗告人の年収約848万円」